医療費控除について
2024年4月、厚生労働省より大阪府で初めての「温泉利用型健康増進施設」に認定されました。
◆医療費控除について
施設利用料と交通費が医療費控除の対象に!
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることのできる施設のことをいいます。
一定の条件のもとで利用すると、施設利用料および往復の交通費が所得税の医療費控除の対象となります。
温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携し、医師が作成した温泉療養指示書にしたがって、温泉利用指導者資格を持ったスタッフが入浴指導を行います。
◆小阪フィットネスクラブから施設利用料で医療費控除を受ける手順
STEP 1 当施設を訪れ、提携医師との相談会に参加する
提携医師との相談会は施設をご利用中の会員の方だけでなく、ご利用をご検討中の方(非会員)も参加可能です。相談会に参加のうえ、温泉入浴の方法/時間/回数などが記載された「温泉療養指示書」を受け取ってください。
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STEP 2 当施設で温泉利用指導者と面談する
施設提携医師から受け取った「温泉療養指示書」を当施設の温泉利用指導者に渡してください。温泉入浴や運動プログラムについて相談したうえで、当施設でのご利用プランをご提案します。
※面談日のご予約はSTEP1の当日にお申込みいただきます。
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STEP 3 当施設で温泉療養を行う
おおよそ1カ月以内に7日以上の利用がなされなければなりません。
「温泉療養指示書」にしたがって、温泉利用指導者による指導が行われます。
※指導料などがかかる場合もあります。指導料も控除対象となります。
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STEP 4 当施設で領収証などを受け取る
利用が終わったら、「領収証」と「温泉療養証明書」を受け取ります。
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STEP 5 施設提携医師/かかりつけの医師から終了証明をもらう
当施設の提携医師またはかかりつけの医師から「温泉療養証明書」の終了証明をもらってください。
これで確定申告に必要なものが揃いました。確定申告まで大切に保管してください。
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STEP 6 税務署で確定申告をする
申告用紙に「領収証」と「温泉療養証明書」を添付して確定申告をします。
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